協会について

理事(会長) 松林 良治

理事(副会長) 花岡 孝

理事(会計監査) 増田 卓也

理事(佐久支部長)輿水 優志
 

理事 堀金 実

理事  増田 卓也

理事  荒川 景

理事  小坂 拓也

理事 田村 達也

監事 増田 卓也

 

終身名誉顧問  小坂 憲次 【元参議院議員 自由民主党幹事長】
終身名誉顧問  下崎 保  【元長野県議会議員 自由民主党】

顧問  風間 辰一 【長野県議会議員 自由民主党 幹事長 議長】
顧問  岡田 昭雄 【元 長野県 千曲市 市長】

一般社団法人長野ダーツ協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人長野ダーツ協会と称し、英文名をNagano Darts Association(略称NDA)と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を長野県長野市に置く。

(支部)
第3条 当法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

(目的)
第4条 当法人は、長野県内におけるダーツ界を代表し、ダーツ競技の普及及び振 興を図り、もって県民の健康増進及びスポーツの振興に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)ダーツの普及及び振興
(2)ダーツに関する競技大会の開催
(3)ダーツに関する地域リーグの実施と開催
(4)ダーツに関する地域交流の実施
(5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は,当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 会員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とする。なお、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を援助するため入会した個人又は団体
(3)顧問 当法人に特に功労のあった者で、社員総会において推薦された者

(入会)
第7条 当法人の正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。
2 当法人の賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。その承認があったときに賛助会員となる。
3 当法人の顧問に推薦された者は、本人の承諾をもって顧問となる。

(入会金及び会費)
第8条 当法人の正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 顧問は、入会金及び会費を納入することを要しない。

(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、その理由を付して退会届を会長又は理事に提出して退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、除名の議決を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡、若しくは失踪宣言を受けたとき。又会員が破産又は解散したとき。
2 当法人は、会員がその資格を喪失した場合、納入済みの入会金及び会費は、これを返還しない。

第3章 社員総会
(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを経ないですることができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会の招集通知は、開催日の2週間前までに会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(権限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬等の額
(5)計算書類等の承認
(6)定款の変更
(7)解散
(8)その他、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(議長)
第15条 社員総会の議長は、社員総会において、出席した正会員の中から選出された者がこれに当たる。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員各1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
(なお、可否同数のときは、会長の決するところによる。)削除
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
4 前項の規定により議決権を行使した正会員は、社員総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び社員総会に出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

(会員への通知)
第19条 社員総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。

第4章 役員等
(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、また、理事のうち副会長1名、専務理事若干名を定めることができる。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 当法人の理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務権限)
第22条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は会長を補佐し、理事会の決議に基づき業務を執行する。
4 理事は理事会を構成し、職務を執行する。

(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、任期満了又は辞任により退任した後において、第20条に定める定数を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 役員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任する場合は、解任の議決を行う社員総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第26条 役員の報酬は、社員総会において別に定める報酬等を支給することができる。

(事務局及び職員)
第27条 当法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局職員は会長が任命し、事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

第5章 理事会
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(4)その他、理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事    項

(開催)
第30条 通常理事会は、毎年定期に年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。

(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故等による支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事会の招集通知は、開催日の1週間前までに会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。 ただし、会議が緊急を要する場合は、これを短縮することができる。
4 理事及び監事全員の同意がある場合には、その招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第32条 理事会の議長は、会長が指名した者がこれに当たる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。
(なお、可否同数のときは、会長の決するところによる。)削除
2 前項の規定にかかわらず、 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
3 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、他の理事を代理人として議決権の行使を委任することができる。
4 前項の規定により議決権を行使した理事は、理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については,法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。

第6章 計算

(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告し、第3号、第4号、第5号、第6号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の規定により報告され又は承認を受けた書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(余剰金の分配の禁止)
第38条 当法人は、余剰金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由のほか、社員総会の決議によって解散することができる。

(残余財産の処分)
第41条 当法人が解散し清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章  附 則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成26年12月31日までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第43条 当法人の設立時社員の氏名又は名称は、次のとおりである。
氏名

理事(会長) 松林 良治

理事(副会長) 花岡 孝

理事(会計監査) 増田 卓也

理事 堀金 実

理事 依田 守通

理事 荒川 景

理事 織田 満義

理事 小坂 拓也

 

(設立時の役員)
第44条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。

理事(会長) 松林 良治

理事(副会長) 花岡 孝

理事(会計監査) 増田 卓也

 

(設立時の代表理事)
第45条 当法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。

(法令の準拠)
第46条  本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(注)公証人の認証を受けます。